空芯菜およびその呼称であるクウシンサイは、登録商標(第4343207号)です。
無断使用の場合は使用停止、または商標使用許諾契約を締結していただいております。
商標使用の際は、書面(郵便)にてご一報いただけますと幸いです。
〒594-1102 大阪府和泉市和田町152番地 溝川 宜一 宛
空芯菜およびその呼称であるクウシンサイ(以下「空芯菜」といいます)は、1999年に日本の特許庁にて登録されて以来、現在に至るまで継続更新している商標(第4343207号)です。
空芯菜は一般的な野菜・種子類の名称ではなく、商標権者である溝川 宜一が保証する一定の品質とブランド価値を表す知的財産です。市場の健全な発展と消費者の皆様の信頼を保護するため、このサイトでは空芯菜という登録商標の正しい取り扱い方法を解説しています。J-PlatPat商標照会と併せてご参考になさってください。
登録商標である空芯菜の無断使用をお断りしています。日本の商標制度では、文字の外観(見た目)が異なっていても、称呼(呼び方)や観念(意味合い)が同一または類似し、商品の出所について混同を生じるおそれがある場合には、商標権の効力が及ぶとされています。
商標権侵害が確認された場合、商標法に基づき、差止請求および損害賠償請求を行う場合がありますのでご注意ください。
商行為、あるいは非営利でも業として(継続しての使用)、登録商標と同一または類似の商標を使用される場合、ロイヤリティを申し受けております。ライセンス契約(商標使用許諾)をご希望の方は、以下窓口まで書面にてご依頼ください。内容を確認のうえ、折り返しのご連絡を差し上げます。なお、初回コンタクトは、誠に勝手ながら郵送のみとさせていただいております。
送付先:〒594-1102 大阪府和泉市和田町152番地 溝川 宜一 宛
はい。空芯菜は登録商標のため、使用許諾を受けた事業者のみが使用できます。そのため、インターネット通販やフリマサイト、マルシェ出店、移動販売など、販売形態にかかわらず、商標権者とのライセンス契約(商標使用許諾)が必要になります。
いいえ。空芯菜は、日本ではヨウサイ(蕹菜)のほか、さまざまな呼び方があります。それをあえて「空芯菜のにんにく炒め」などのように登録商標を用いることは、 当方の所有するブランドイメージを使って料理の付加価値を高める目的があると解釈される場合があります。
はい。ひらがなやカタカナでの表記、あるいは「KUSHINSAI」といったローマ字表記であっても、呼称が同一または類似する場合は、商標権侵害になるおそれがあります。「空沁菜」のように、一部の文字を変更した表記についても同様です。
出典:特許庁 商標審査基準 第4条第1項11号(先願に係る他人の登録商標)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html
はい。単なる材料としての言及や事実の記述であれば、直ちに制限されるものではありません。しかし、「空芯菜餃子」などのような商標的使用や、商標権者との関係を誤認させてしまう表記を行うことはできません。また、営利目的の媒体、あるいは非営利でも業としての使用(日常的にSNSに発信するなどの態様)は、使用許諾が必要になる場合があります。
いいえ。空芯菜という登録商標は、野菜だけでなく、種子類も指定商品に含まれています。そのため、第三者が無断で「空芯菜の種」と表記して販売することはできません。別名を使用されるか、商標権者とのライセンス契約(商標使用許諾)をご検討ください。